帝国憲法(現行)
第一条 理を以て貴しとなし、不条理断じて受け入れるべからず。ただ技術力をもって立ち向かうべし。
第二条 いかなる宗教行為もこれを禁ずる。特に職業宗教家は極刑を以て厳に禁ずる。
第三条 軍事外交及び帝國の興廃に関わる事項について皇帝に絶対統帥権を与える。皇帝が欠けあるいは心身の故障により任に就けないときは皇太子が代わってこれを行使する。
第四条 皇帝及び皇族への不敬は処罰される。太股の隠れる服装で宮中に立ち入ることは不敬となる。
第五条 あらゆる裁判は直接の物的証拠無しには効力が確定しない。直接の物的証拠が容易に得られず、緊急に判決を得ないと新たな損害を生ずる場合に限り、回復可能な範囲において暫定判決及びその執行を許容する。
第六条 帝國に被害をなし、あるいは地球環境の悪化、地球周辺の宇宙環境の悪化をなす全ての者に対し可能な全ての手段を以て戦う。
第七条 帝國機関の人事は全て適性または実績のみを以て行う。皇族及び八公家に属する貴族は素体適性維持のため遺伝子統制に服する。優良素体と認定された臣民は終身兵役に服する。臣民は優良素体供出に努力すべし。
第八条 帝國機関構成員は任務期間中50%以上の時間を職務に専念、30%以上の時間を睡眠に専念すべし。休暇中は職務を忘れるべし。
第九条 帝國機関構成員は、根拠無く他人を信頼すべからず。
第十条 帝國機関構成員は私見と異なる命令も冷静に遂行し、逆に命令と異なる全ての意見上申はこれを冷静に検討し理があれば採用に務めるべし。
第十一条 帝國機関構成員の成果は遅滞なく所属機関人事サーバーに記録され、常に開示される。
第十二条 民間資産の徴用は、法定の租税、徴兵、判決による接収に限られる。
第十三条 帝國機関構成員は、担当分野以外の最低2分野につき所定の研修を義務づけられる。
第十四条 帝國機関構成員は、自分より優れた者がより多くの成果を得ることを冷静に受け入れ、無理な競争を避けるるべし。
第十五条 帝國機関構成員は、私益と国益の共通部分最大化に努め、私益の達成を以て国益に貢献すべし。理のない自己犠牲に大益なしと知るべし。
第十六条 帝國機関構成員は、拙速を避け最適の行動時期を以て私益国益の最大化に努めるべし。
第十七条 行政は御前会議の議を経て執行される。立法機関は別表の身分別定数に従い各身分の互選と皇帝の勅任による議員で編成される元老院およびシビリアンが選挙する衆議院の二院制とし、両院の決議が異なるときは軍事外交に関し元老院、内政に関し衆議院の決議が優先される。司法は専ら軍事外交案件を扱う最高軍法会議およびその他の案件を扱う最高裁判所が執行し、それぞれ下級審、特定分野の専門審をおく。最高軍法会議の長は皇帝が務める。その他の裁判官は皇帝が任命し国会議員で構成される弾劾委員会が罷免権を有する。本憲法の改正は御前会議全構成員および両院議員の代表者で構成される制憲会議の発議に基づき皇帝が発布するが、皇帝は拒否権を有する。

別表 元老院議員の構成
総定数 100
皇族互選議員 30
貴族互選議員 50
シビリアン勅任議員 20


憲法改正素案の骨子
総論
第三条に関して、但し書きを加える
帝都より通信において片道1年を超え、もしくは直接交通において片道10年を超える領土においては、副皇帝及び副皇太子を配置し当該領土及びその実行支配可能空域における皇帝の権限を代行させ、また副皇帝が欠けたときの任に当たらせる。
皇帝及び副皇帝の所在地より通信において片道1年を超える空域を航行する帝国艦船においては、艦隊司令長官が通信可能範囲に居るときは艦隊司令長官、居ないときは艦船長が皇帝の権限を代行する。
皇帝の権限を代行する者は皇太子候補有資格者であることを要する。該当者が艦隊に所在しないときは最上位階級者が代務するが、このとき皇帝が出すべき判決は暫定判決となり確定しない。
第七条に関して、条文を修正する。
第七条 帝國機関の人事は全て適性または実績のみを以て行う。分皇家を含む皇族及び八公家と別表2に基づき配置される分公家に属する貴族は素体適性維持のため遺伝子統制に服する。優良素体と認定された臣民は終身兵役に服する。臣民は優良素体供出に努力すべし。
第一七条別表について副皇帝支配領土からの帰還者に関する定数配分を定める

別表1(改正後) 元老院議員の構成
総定数 100
皇族互選議員 30(うち、副皇帝支配領土出身者3)
貴族互選議員 50(うち、副皇帝支配領土出身者5)
シビリアン勅任議員 20
但し、帰還者が配分定数の10倍に満たないときは比例して配分を減じ、端数は四捨五入とする。

別表2 分公家の配置
異文明が存在しない地域 航宙・工学・医学・地学を専門とする4公家。
異文明が存在する地域 航宙・工学・医学・地学・外交を専門とする5公家。
いずれも本国における8公家の均衡に与える影響を軽減するため非該当公家からの編入者を受け入れる。
編入は公家間の個別交渉を原則とし、充足しないときは皇帝が仲裁権を行使できる。

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